相続財産を現金で所有しているのは納税対策にはなりますが、多額の相続税が発生してしまいます。「国内不動産」や「海外不動産」を所有することで、現金で財産を所有しているより「最大50%弱まで」の相続税を減少させることが可能です。
会社を使った節税対策と言っても一般の方は「自分とは関係ない」と思われるかもしれません。ところが会社を持っていない方でも、会社の設立を通じて節税対策を行うことができるのです。会社の特色を生かした節税対策により、「最大50%以上」の相続税を減少させることが可能です。
1年間に110万円までは贈与税がかからないので、父親が子供に110万円のお金を贈与します。そして子供は父親を被保険者として生命保険契約を締結します。その後父親が亡くなると、子供に保険金が支払われます。このように基礎控除額の110万円を用いて相続税を節税しながら、子供が納税資金に困らない様にすることも大切です。
■どのような「相続人(納税義務者)」だと「タイの財産」に「日本の相続税」が課税されるのか。■どのような「タイの財産」に「日本の相続税」が課税されるのか。■国際相続は日本の相続とどこが異なるのか。日本の相続税の増税によって、何十年にもわたりタイで事業を行い築き上げてきた資産に、莫大な日本の相続税が課される可能性が高まってきています。この深刻な税務リスクを引き起こす可能性があるのが「国際相続」です。特にタイに「会社(株式)」を持っている方、もしくは「不動産」を持っている方には相当額の節税対策を行うことが可能です。