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所長コラム

【株式売却時の節税対策~みなし取得費の特例年内終了】

先月の福岡出張からようやく帰京しました。


暑い九州から喜んで帰ってきたものの、東京は九州より

 

かえって蒸し暑く、すでに夏バテが始まりました。



関東は夏バテにはウナギですが、九州では屋台で「モツ焼き」を

 

頬張っています。


関東では見かけないトリや豚のモツですがかなりいけました(笑)


なにとぞ元気に暑い夏をお過ごしください。



今日は、まだ今しばらく時間はありますが、今年中に行えば

かなりの節税になる証券税制のお話をします。


今から10年前弱になりますが、平成13930日(2001930日)

以前からずっと手元においてある株式はありますでしょうか?


今回、平成221231日までに平成13930日以前に取得した

株式を売却すると、多額の節税ができる可能性があります。


「相続や贈与などによって株式を持ってしまい、株式の電子化
 

 の時も必要な手続きを取らなかった方」


「証券口座に置いたままで売買していない株式を持っている方」


が対象となります。

 

証券取引上、上場株式の納税額は


売買損益=株式売却価額(a)-株式取得価額(b

納税額=売買益×10%(平成23年まで10%)


株式売却価額(a)は今回売却した証券会社の「取引報告書」から

把握できます。


しかし、取得した時期が昔だと株式取得価額(b)を忘れてしまった!

 

という方が多いかもしれません。


株式取得価額(b)が不明な場合の確認の仕方としては、


1.取引報告書

  証券会社から送られてくる取引残高報告書で把握
  
2.顧客勘定元帳

  証券会社に問い合わせて取引情報把握

  (過去10年の記録は証券会社に保管されている)

3.メモなど資料

  過去の日記帳・預金通帳・メモ書きなどで把握

    (取得の月しかわからない場合はその月の取得価額の平均)

4.名義書換の書類

  株主名簿を補完する発行会社や信託銀行に「株式移動証明書」

 

など名義書換の日付を把握


上記の4つがあります。


また非常に不利な方法ですが、株式売却価額(a)5%を

株式取得価額(b)(「概算経費」という)とすることもできます。


ところが、平成221231日までは、取得価額が不明な場合

「平成13101日(2001101日)の証券取引所の終値の

 

80%の金額」を株式取得価額(b)とすることができるのです。


『みなし取得価額の特例』(国税庁のHPより)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm


ちなみにソニーの株式で比較すると


株式の売却価額は253,900円とします。

100株、@2,539円、平成22727日)


次に取得価額ですが、『みなし取得費』が使える今年の年末までと、

来年の場合と比較してみます。


『みなし取得費』 328,000

      =410,000円(100株@4,100円;平成13101日)×80

『概算経費』 12,695

      =253,900円(100株@2,539円;平成22727日)×5


平成22年内に『みなし取得費』を用いて売却

253,900円(売却価額)-328,000円(みなし取得費)=74,100

税額=売却益が出ないため税金がかからない=0


平成23年に『概算経費』を用いて売却


253,900円(売却価額)-12,695円(概算経費)=241,205

税額=241,205×10%=24,120


このように多額の納税となってしまいます。

 
特に株価が不明な株式を相続などで取得している方は今回の

 

「みなし取得価額の特例」はかなりの節税になる可能性が高いです。


是非一度確認をしてみてください。

 


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