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所長コラム

【債権回収について『支払督促』とは・・】

今月は生まれて初めて入院し、手術をしてきました。

この歳で再発の虫垂炎『盲腸』です。

やはり、厄歳には何かあると思い知らされました。

皆さんもお気を付けください。



今回は、『支払督促』~債権回収について説明します。


中小企業の場合、信用情報を確認せず取引を始めて、

得意先の都合で売掛金や貸付金の支払いが滞ることがままあります。

支払いを行わない相手に対して、皆さんはどのように対応していますか?


通常は、内容証明郵便を送り、債務者側の出方を待ちますが、

反応が無い場合は泣き寝入りという場合も多いと思います。

ところが、裁判所からの『支払督促』が来ると、債務者側も動揺します。

特にあらかじめ裁判では勝てる見込みがないと相手方が思っている場合は、

この時点で支払いに応じる可能性があります。


以下『支払督促』とはどのようなものなのか、その『支払督促』状を裁判所から

 

送る手続きは、どのように行うのかをお話しします。

現在、民事訴訟を行う場合には、債権が140万円以上は地方裁判所で

140
万円以下の場合は簡易裁判所で裁判を行います。

高額な債権の回収にはきちんと弁護士をつけて行う方が安全です。

しかし、140万円以下の債権回収は、簡易裁判所にて自分自身で

 

『支払督促』状を送ることができます。

簡易裁判所で扱う案件は4つあり、

『支払督促』はその中の一つです。

●140
万円以下の民事訴訟

 通常の裁判と一緒。裁判官が審理し判決を出す。

少額訴訟

 60万円以下の金銭の支払いを一回の審理で行う。

民事調停

 話し合いによる和解前提の場合、調停委員が紛争解決を図る。

支払督促

 裁判所書記官が金銭の支払い督促を行う。


まず『支払督促』状を送る手順ですが、

(1)債権者が簡易裁判所に

   支払督促の申立書を提出します。

(2)裁判所は申立書の受理・審査を行い、

   支払督促を行います。

 

   これは書面のみで行われ、相手先の相手の意見も聞かず、

   裁判所書記官が申立書の内容を審議せずに一方的に請求します。

(3)手数料は、通常の裁判の半分となり、

   請求額が140万円なら6,000円で済みます。

(4)債務者は裁判所からの

   『支払督促』状を受け取ります。

(5)債務者は受け取って2週間以内に

   『異議申立書』を裁判所に提出しないと、

 

   裁判所から『仮執行宣言』が出されます。

(6)その後『強制執行』を行うことができます。


『強制執行』!まで行えるのですから、債権者は

 

必ず何らかのアクションを起こしてきます。


次に『支払督促』状に記載する内容ですが、請求の趣旨、

 

請求の原因、日時、金額、請求内容を、記載します。


この書式も『裁判所』のHP内の以下のURLにて

 

簡単にダウンロードできます。

 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/siharai_tokusoku/index.html


また、どのような相手に『支払督促』の効き目があるかというと、

(1)相手の住所地が明確で、
  
   住所が近い債務者であること

(2)債務の内容が金銭(債権)、
   
   または有価証券等であること

(3)債務の存在自体は明らかだが、

   支払いを拒んでいる相手であること

(4)債権者の財産、債権を

   早期に差し押さえしたい場合

上記の4つに該当している場合は回収は可能です。


ここで、『支払督促』をするデメリットですが、簡易裁判所の場所が重要になります。


申し立てを行う簡易裁判所は、支払いを請求する相手側の管轄で行います。


そのため、債務者が遠隔地の場合は、

旅費だけで債権額を上回る場合があります。


また債務者が異議申し立てをした場合は、通常の訴訟となりますが、


債務の存在自体は債務者が納得しているはずなので、

弁済方法の話し合いが行われることになります。


どうしても回収したいが、弁護士に頼むほどの

お金がないという場合は、是非試してみてください。


いかがでしょうか。

不明な点がありましたら、ご連絡ください。


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