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所長コラム

【22年税制改正について~グループ法人税制とは? 】

今まで数回にわたって今年から施行される

 

グループ法人税制に関わる節税対策について記載してきました。

 

 

ところでグループ法人税制って何?

 

どのような企業が対象なのか、

 

またいつから施行されるのか(既にされているのか!)

 

がわからない!

 

 

というお話を受けましたので、

 

順番は逆になりますが、

 

今回のグループ法人税制の内容を

 

砕いてお話ししていきたいと思います。

 

 

グループ法人税制の概念とは?

 

グループ法人税制では

 

全ての企業(中小企業も含む)

 

以下の二つの制度のいずれかに含まれます。

 

  

グループ法人税制

●連結納税制度

●グループ法人単体課税制度

 

 

すなわち連結納税制度を選択しない場合は

 

強制的にグループ法人単体課税制度に

 

含まれるということになります。

 

 

ただし、連結納税制度(親会社がまとめて納税)と異なり、

 

グループ法人単体課税制度では、

 

各会社がそれぞれ個別に納税します(現状と変わらない)。

 

 

現在、子会社を含めて一体的に運営されている企業群が多い。

 

そのため、当局としては実情に即して

 

課税の対象をグループに絞り、

 

中立性や公平性を確保する意向のようです。

 

 

グループ法人税制の対象とは?

 

連結納税制度を選択しなかった全ての企業(中小企業含む)

 

 

グループ法人税制でのグループとは?

 

個人や外国法人も含めて、

 

100%支配関係にある法人のグループ

 


今までは直接的な資本関係がなければ別グループでしたが、

 

親族が所有している会社は

 

グループ内に含まれる可能性があります。

 


以下例示として、A会社とB会社の↑↓取引は

 

グループ間取引とみなされます。(かっこ)は株式の所有比率

 

『グループ間取引の例示』

 

    兄弟でそれぞれ会社を持っている場合

兄(100%)⇒A会社
       ↓↑
弟(100%)⇒B会社

 

    個人A100%所有している外国法人が

国内の会社を所有している場合

個  人A100%)⇒A会社
             ↑↓
外国法人※(100%)⇒B会社
※個人A100%支配

 

    個人Aが別会社に出資している場合

個人A100%)⇒A会社
          ↑↓
個人A100%)⇒B会社



 

 

グループ法人税制の施行日程は?


22101日より施行のものがほとんどですが、

 

2241日から施行されているものもあるので、

 

子会社もしくは親族が所有している会社との

 

取引を行う場合は注意が必要です。

 

 

次回は実際のグループ間取引の内容を記載します。

 

 

いかがでしょうか。


不明な点がありましたら、ご連絡ください。

 

 


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