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所長コラム

【22年税制改正について~グループ法人税制についての節税対策 その2】

4月も終盤に近付いてきましたが、

 

まだ寒い日が続いています。

 

私はすっかり体調を崩してしまいましたが、

 

皆さんはいかがですか。

 

 

ゴールデンウィークも間近ですから、

 

お身体にはお気を付けください。

 

 

今回もグループ法人税制についての

 

節税対策の続きをお話していきます。

 

 

ちょっと複雑ですが、

 

非常にメリットのあるスキームです。

 

 

『前提』

A社 資本金 10円 利益剰余金 10円 

 

売上高 100万円 利益額 10万円

 

~収益力の高いベンチャー企業 利益留保はない。

 

 

B社 資本金 50円 利益剰余金 550円 

 

売上高 1万円 利益額0

 

   ~収益力が低い老舗企業 利益留保は非常に大きい。

 

 

『取引』

1.A社がB社の株式(時価500円)を取得する。


B社はA社の100%子会社となる。

 

2.A社はB社株式をB社に売却(時価600円)する

 

B社は自己株式の取得となる。

 

 

『仕訳』

1.   A社 B社株式  500/現金預金500

 

2.   A社 現金預金  440受取配当550(みなし配当)


   源 泉 税  110


   現金預金  50B社株式500


   譲渡損失  450

 

 

  B社 資本金等 50/現金預金490

 

     利益剰余金550/預り金110 

 

 

『課税関係』

A社について

 

  ①A社はB社株式譲渡時の株式譲渡損失

 

計上できる。


②A
社は受取配当(みなし配当)の益金不算入

 

適用を受けることができる。

 

 

結論としては、株式の譲渡損失を計上しつつ、

 

受取配当は収益とみなされないというダブルの

 

節税を行うことができるのです。

 

 

22年税制改正においては、

 

100%グループ法人税間の株式譲渡は


譲渡損益を認識しない(損益不算入)

 

●自己株式の取得を予定して取得した株式の


みなし配当は益金不算入を適用しない

 

 

2つの改正により、上記のスキームは

 

22101より行うことができなくなります。

 

 

いかがでしょうか。

不明な点がありましたら、ご連絡ください。

 


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