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所長コラム

【22年税制改正について~グループ法人税制についての節税対策】

今期はグループ法人税制が施行されます。

100
%「資本関係」のある法人で

連結納税制度を選択していない法人は

強制適用となります。

 

この「資本関係」ですが、

日本国内の100%子会社だけではなく、

個人株主や外国法人の支配する

100
%子会社も対象になります。

 

特に個人株主については

    6親等の血族

    配偶者

    3親等内の姻族(配偶者の血族)

まで含まれるということなので、

中小企業に関しては広範な影響が出ることになります。

 

グループ法人税の内容については、多岐に渡るので、

もしまだ不明な場合は、ご連絡ください。

 

今回は、グループ法人税制が

施行されるまでの間にできる

節税対策を記載していきます。

 

施行されるグループ税制では、

100
%グループ内の法人同士で資産を売却した場合、

売却損益に課税はされません。

その後グループ外に資産が移動した時点で、

課税されます。

 

現在の税制では100%グループ会社間の取引でも

売却した時点で資産の含み損益が実現するため、

節税対策ができます。

  

「例示」

A
さんが100%株式を所有している

B
社とC社があり(B,C社は兄弟会社)、

B
社が保有している不動産(含み損あり)を

C
社に売却します。

    

そうするとB社の含み損を実現することができ、


不動産売却損として特別損失が計上できます。

 

B
社は含み損の金額にもよりますが、

数年間の納税猶予ができ、

その間借入金の返済を進めることができます。

  

また株価も下落するため、

株式の移動も進みやすく、

老舗の会社のように株主が多人数になっている企業にとっては、

株主の整理にも役立ちます。

  

この方法は条件があり、

 
不動産鑑定を行って取引価額とする。

C社がB社の不動産をキャッシュで購入する。

3者間の取引と同様の処理を

行わないと否認される可能性があるので

実行するときは専門家に相談してください。

 

この100%グループ内の法人間取引の損益繰り延べは

10
1日開始事業年度より適用となります。


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