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所長コラム

【22年税制改正について 2月号その2 今年の確定申告での節税ポイント】

確定申告の時期になりました。

 

昨年からの改正も踏まえ、

 

今回からの申告で気をつけなくてはならない点を上げていきます。

 

《上場企業の配当についての申告の仕方》

 

今までは

 

10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①

●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②

 

これからは

 

10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①

●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②

申告分離課税・・・③

 

2111日以後に支払いを受けた

 

上場企業の配当については、従来の申告(総合課税)

 

と別に申告分離課税を選択できるようになりました。

 

 

つまり、今までは株式からの配当所得は総合所得として

 

計算されていましたが、今後は株式の譲渡損益と

 

合算できるということです。

 

 

これにより、今まで繰越してきた株売買の損失(18年、19年、20年)と

 

21年度の配当所得も相殺できることになりました

 

 

《申告分離課税の場合の納税シミュレーション》

 

●総合課税所得330万円超695万円以下の場合

17.2%(所得税10%+住民税7.2%)・・・配当控除後
※所得695万円以降は累進課税

 

●総合課税所得330万円以下の場合

7.2%(所得税0%+住民税7.2%)・・・配当控除後

 

●申告分離課税の場合

10%(所得税7%+住民税3%)

 

そのため課税所得が330万円を超える場合は、

 

申告分離課税を選択した方が節税になります。

 

 

《税制改正でのお得な申告の仕方》

 

    住民税7.2%分が戻ってくる!

 

繰越損失または今年の株式譲渡で株式での損失が膨らみ

 

配当と合算しても、所得が"0"円になる人は、

 

総所得で330万円以下の場合でも

 

住民税の7.2%分が戻ってきますので、

 

今回はすべて申告分離にした方が良いでしょう。

 

 


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