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所長コラム

【22年税制改正について 2月号その1 相続税・贈与税の改正】

今回の改正で相続税24条、25条が改正になります。

今までは『年金商品』を活用して

相続・贈与税対策をすることができました。

預金や株式、投資信託のような

一般の金融資産として親族に渡すのではなく、

財産を『年金受給権』に変えて親族に渡します。

親族に、『年金』という形で財産を渡すと、

その財産の評価額を圧縮することができたのです。

複雑な条件は割愛しますが、たとえば、

自分が8,000万円を持っていたとします。

これを自分の子供に相続または贈与する場合、『現金』だと、

相続の場合;8,000万円×30%-700万円=1,700万円

贈与の場合;8,000万円×50%-225万円=3,775万円

の税金がかかります。

これを『この先40年間毎年200万円を受け取ることができる

 

「年金の権利」』を自分の子供に相続または贈与した場合は

相続の場合;(8,000万円×20%)×15%-50万円=190万円

贈与の場合;(8,000万円×20%)×50%-225万円=575万円

相続の場合;1,700万円-190万円=1,510万円

贈与の場合;3,775万円-575万円=3,200万円

とかなりの差額になりますが、節税できることになります。

今回の改正で、この『年金の受給権(定期金に関する権利)』

の評価が減額できなくなります。

ただ、これが一定の条件を満たせば、改正前の評価で可能になります。

今加入している『個人年金保険』の年金の受け取りを

平成22331日までに開始と変更する。

加えて、平成23331日までに親族に対して

『年金受給権(年金を受け取る権利)』

の相続が発生する(偶発的なので難)か、

贈与を行えば、現行規定で処理できます。


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