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所長コラム

【法人保険の節税ポイント 12月 名義変更】

 

保険の名義を「法人」から「個人」へ変える事で節税できることをご存じですか?

 

 会社で「逓増定期保険」に加入している場合、税務対策を講じることができます。

 

 会社で3年間に2,700円の保険金を支払ったとします。

 

 この年度にて契約者を「法人」から社長「個人」へ変更します。

 

 この場合社長の保険買い取り価格は510円(解約返戻金額)でした。

 

 その後4年目は社長「個人」が保険料を負担します。

 

 4年目の解約返戻金は3,500円でした。

 

 その後解約すると社長は個人で3,500円の解約返戻金を手にすることになります。

 

3,500円-510円 差し引き 2,990円 が社長個人の所得となります。

 

この場合の2,990円は個人の所得の課税にはなりません。

 

 

この名義変更の留意点は、

 

a)契約者を「会社」から社長「個人」へ変更する理由

 

b)契約者を変更した後に「なぜ解約」するのか

 

c)社長の確定申告時の「必要経費」の算定

 

3つです。

 

 

企業の経営者は銀行の保証債務や従業員への責任を持たなくてはなりません。

 

そのため、対外的にも個人である程度の資産を持つ必要があります。

 

その場合有効な見直しとなります。

 

 

いかがでしょうか。

 

不明な点がありましたら、ご連絡ください。


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