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所長コラム

【住宅ローン制度改正で個人住民税からの控除が簡単に】

平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金が写し替えられました。この税源移譲によって、ほとんどの方は、所得税が平成19年1月から減り、住民税は平成19年6月から増えることとなりました。

突然、住民税が増加したので覚えてられる方もいらっしゃると思います。


ただ、その際に所得税の住宅ローン減税の適用を受けている方の中には、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する可能性があったことはご存じない方もいらっしゃったのではないでしょうか?


税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されていましたので市区町村にて適正に申請をされた方は問題なかったのですが、申請していない方は控除ができませんでした。


この度の21年度改正により、情報を知らない方がこのような不利益を被らないようになりました。源泉徴収票に


①居住開始日
②年末借入残高
③住宅借入金等特別控除可能額
④適用区分


を記載していれば、市町村似て処理をしてくれます。やり方は従来通りで、市町村に源泉徴収票(給与支払報告書)を提出するだけです。居住開始日等の必要事項の記載漏れがないように気をつけましょう。


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